所得税から住宅ローン控除額を引ききれなかった方
税源移譲により、所得税が減額となり、控除できる住宅ローン控除額が減る場合があります。
平成18年末までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている方で、所得税から控除しきれなかった額が
ある場合は、翌年度の住民税(所得割)から控除できます。
Q どういう場合に、住民税の住宅ローン控除の対象となるの?
A 給与所得の方については、平成19年分の給与所得の源泉徴収票の摘要欄に『住宅借入金等特別控除可能額』が記載され、この金額が源泉徴収票の『住宅借入金等特別控除の額』より大きい場合に、住民税の住宅ローン控除の対象になります。
申請は現在お住まいの市区町村に住宅借入金等特別税額控除申告書を提出して下さい。
申告書は、各市町村のホームページからダウンロード出来ます。(私の場合那珂川町役場のホームページからダウンロードしました)
申告期限平成20年3月17日までお忘れなく申告を